債権回収会社名 | 本社所在地 | 法務大臣営業許可 | |
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許可年月日 | 許可番号 | ||
エム・ユー・フロンティア 債権回収株式会社 |
東京都中野区本町二丁目46番1号 | 平成12年2月10日 | 第28号 |
オリックス債権回収株式会社 | 東京都港区浜松町二丁目4番1号 | 平成11年6月14日 | 第11号 |
株式会社 住宅債権管理回収機構 |
東京都新宿区水道町3番1号 | 平成16年12月2日 | 第91号 |
日立キャピタル債権回収 株式会社 |
東京都港区新橋五丁目22番10号 | 平成13年4月24日 | 第48号 |
滞納時期 | 債権者の流れ | 債務者の流れ |
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6ヶ月迄 | 住宅ローン滞納6ヶ月迄(窓口銀行により毎月返済額の取立て)銀行によっては、任意売却の案内などが届く。 | 全部繰り上げ償還申請までは、滞納分を支払うことで、元通りにできる。滞納を収めることで引き返しも可能。 |
6~7ヶ月頃 | 窓口銀行が住宅金融支援機構に「全部繰り上げ償還申請」を行う。(機構へ債権書類の移送手続き・・・約1ヶ月) | 「任意売却の申出書」を提出していく頃。任意売却の申出書は、査定と一緒でもよいので、任意売却を行いたい旨を連絡すること。 |
7~8ヶ月 | 住宅金融支援機構が委託先サービサーを選定し、債権書類を移送。(約1ヶ月)・・・ここではじめて、任意売却手続きを進めることが可能。サービサーの準備が整い次第、通知及び連絡がある。 | この頃までには、任意売却委託先不動産屋を選定しておく。(物件所有者が依頼先を決定できます。媒介契約の締結)↓任意売却手続きを正式に開始。【選定業者から、連絡を入れます。】↓任意売却の関係書類をすべて提出。(任意売却の申出書、査定書、住宅地図、謄本、物件状況表、写真など)【選定業者が書類を整えます。】 |
7~9ヶ月 | 物件の価格査定、売出価格の決定サービサーより売出価格の通知 | 販売開始 |
任意売却開始より | 債権者 | 債務者、任意売却業者 |
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1~6ヶ月 | 任意売却開始 | 媒介、レインズ登録証明書を債権者に送付。 販売開始 1ヶ月1回の販売状況報告。 |
買付がでてから 1ヶ月以内 |
売買金額の内諾及び検討。↓配分案に基づき、売却許可の検討及び承諾 | 購入者が決まり、買付申込をもらう。 買付、配分表を提出↓控除額に関する根拠・証拠を取得、提出。(管理費滞納明細、税金滞納明細、他債権者の残高証明など) |
承諾より2週間以降 | 決済日の決定 | 決済の手配 |
所有者自ら選定 | 所有者自らが不動産仲介業者を選定する方法です。「任意売却に関する申出書」には、お客様が選定された仲介業者の方に円滑手続きを進めていただく確認のため、署名・捺印をいただいた上でご提出いただく必要があります。 |
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住宅金融支援機構 (旧住宅金融公庫) からの紹介を受ける |
所有者からの依頼に基づき、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却手続をご理解いただいた複数の仲介業者を紹介し、所有者が仲介業者を選定する方法です。 |
良いところ | 制度化されているため、適切な時期に適切な書類を整え、提出することによって任意売却が可能 販売承諾の金額についても、見直し制度があり。 |
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思わしくないところ | 手続き、提出書類、期限、引越し代、控除額など、大半に機構の基準を定めており、融通は利かない。機構の基準に従い進めていかなければならない。 任意売却期間を6ヶ月と定めており、6ヶ月を超えた場合、任意売却断念となり、競売手続きとなる。任意売却期間を設けて、競売に入った場合、任意売却自体を受付してもらえなくなる。 |